社員がたばこを吸わないと宣言すれば「非喫煙者手当」を支給している化粧品メーカー、ヒノキ新薬(東京都千代田区)が、宣言を守らずに喫煙した社員に手当を返還させる社内規定を設けているのは労働基準法違反の疑いがあるとして、東京労働局の中央労働基準監督署は11日までに、社内規定を改めるよう是正勧告した。
同社は「長年社員の健康維持のため禁煙対策を進めているのに、今回の勧告は『角を矯めて牛を殺す』もので納得できない」としている。
同社は化粧品メーカーとして肌の健康に悪影響を与える喫煙を控えるため社員の禁煙運動を展開し、1990年からは非喫煙宣言すれば「健康維持管理手当」を支給。月1万3000円を個人名義の積立金にして健康増進目的で使う際のみに引き出せる仕組みで、現在は約200人の全社員が非喫煙宣言をしている。
ただ、社員が宣言を守らずに喫煙した場合は退職か解雇となり、積立金を全額返還するという社内規定があり、年1回の健康診断で非喫煙状況をチェックしている。
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